消防設備点検・工事
消防用設備等点検報告制度
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
お客様の命と安全と資産を守っています。
点検が必要な消防用設備等
消化器
屋外消火栓
非常ベル
スプリンクラー
他にも、「自動火災報知設備・スプリンクラ-設備・誘導灯」など、消防法第17条に基づき設置した消防用設備等は点検し、報告する義務があります。
法令
※消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
※罰則
・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)
・その法人に対しても上記の罰金(消防法第45条第3号=両罰規定)
点検報告の流れ
点検する人の資格
- 消防設備士又は消防設備点検資格者
1 延べ面積1000平方メートル以上の防火対象物
2 地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除されます) - 消防設備士又は消防設備点検資格者
上記以外の防火対象物
(点検をする際は、告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検機器等の準備が必要となります)
※注意事項
消防用設備等の点検に伴い、消防用設備等を改修又は整備する際に、消防設備士でなければ行えない整備等がありますのでご注意下さい。
(例)消火器の消火薬剤の詰め替えは「消防設備士でなければ行えない整備」に該当します。
点検の種別と期間
- 機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。
- 総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。
点検報告書の作成
点検した結果を点検者一覧表及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検結果報告書を作成します。
- 点検結果報告書の種類
・別記様式第1 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
・別記様式第2 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表
・別記様式第3 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表
・消防用設備等の種類に応じた点検票
報告の期間
- 特定防火対象物(1年に1回)
(例)物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物
- 非特定防火対象物(3年に1回)
(例)工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など
<法令>消防法施行規則第31条の6 第3項 第1号及び第2号
報告先
防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)が、各消防署へ直接提出になります。
建物を管轄する消防署又は出張所の窓口へ提出して下さい。
<注意事項>管轄する消防署がわからない場合は、最寄りの消防署または本部庁舎へお問い合わせ下さい。